産業廃棄物を排出する事業者は他の業者に依頼するときには委託契約書を作成したうえでの契約が必要になります。
委託契約書とは
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処理を委託するときに必ずむすばなくてはならない契約書です。排出事業者は以下の図の通り収集運搬業者及び中間処理業者と契約を締結しなければなりません。
ただし、収集運搬業者と中間処理を同一の業者が行う場合は1つの契約書で契約することができます。
委託契約書を作成する理由
産業廃棄物処理委託契約書は、排出業者と産業廃棄物処理業者の合意に基づいて、産業廃棄物の処理方法や委託料金等を記載した契約書です。排出業者はこの委託契約書とマニュフェストにより、排出した産業廃棄物をどこの業者にどのくらい委託したかが分かるようになっています。
委託契約書に記載する内容
収集運搬業者と処分業者両方の契約書に記載が必要な事項
- 委託する産業廃棄物の種類
- 委託する産業廃棄物の数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者に支払う料金
- 産業廃棄物許可業者の事業範囲
- 委託契約の有効期間中に、廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更が生じた場合、変更情報が受託者側に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の受託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
委託業者から適正処理に必要な情報で収集運搬業者と処分業者両方の契約書に記載が必要な事項
- 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報
- 通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障等の情報
-
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
- 廃パーソナルコンピューター
- 廃ユニット形エアコンディショナー
- 廃テレビジョン受信機
- 廃電子レンジ
- 廃衣類乾燥機
- 廃電気冷蔵庫
- 廃電気洗濯機
- 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
- その他取扱いの際に注意すべき事項
積替え又は保管がある場合収集運搬業者との契約書に記載が必要な事項
- 積替え保管場所の所在地
- 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限
- 安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等
処分業者との契約書に記載が必要な事項
- 処分又は再生の場所の所在地
- 処分又は再生の方法
- 処分又は再生の施設の能力
- 最終処分の場所の所在地
- 最終処分の方法
- 最終処分施設の処理能力