契約書の作成部数は
契約書を何通作成する必要があるのかということに関しては、かなり微妙な問題のようです。一部だけ作成し本書を排出業者が所有して、写し(コピー)を産廃業者が所有するパターンが多く見受けられます。
厳密な話をすれば(ここの話は、結論を急いでいる方は飛ばしてください。)、「廃遺物の処理及び清掃に関する法律」に関しての施行令に以下の記述があります。
「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。」
この施行令を読めば、「書面により行え」ば法令違反にならず、(1部しか作成しないからといって)罰せられることはないと解釈するのが一般的な考え方です。ただし、本来の契約書の目的は罰せられないために結ぶものではなくて、「こういった条件で確かにお互い契約をしました」ということを確認したことを証拠として残すために締結するものです。もしも、何かのトラブルがあって裁判などになったときの証拠価値が「コピー」にどの程度あるかは別の問題です。
産廃協会のホームページなどを拝見すると2部作成することが望ましいと書いてあります。また、特に注意することとして、現在ひな形として出回っているものは契約書の最後に「この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。」等の記述があるのでこの場合には必ず2部作成する必要があります。
印紙の金額について
排出業者と収集運搬業者が締結する契約書
1号の4文書(運送に関する契約書)
以下の条件に当てはまる場合は1号の4文書(運送に関する契約書)に該当しますので下記の通り金額に応じて印紙を貼ります。
- 契約期間が3カ月以内で、更新の定めがないもの
- 契約の期間が3カ月を超える場合でも契約書の数量×単価などにより金額が計算することが可能なものでかつ更新の定めがないもの
契約金額 | 印紙金額 | 備考 |
1万円未満 | 非課税 | ただし、3カ月を超える契約期間を締結する場合は7号文書として200円 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | |
10万円を超え50万円以下 | 400円 | |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 | |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 | |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
以下の条件に当てはまる場合は7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として4,000円の印紙を貼付けます。
- 契約の期間が3カ月を超え、記載金額がないもの(契約書の文言から全体の契約金額を計算することができないもの)
排出業者と処分業者が締結する契約書
2号文書(請負に関する契約書)
次に該当する場合は2号文書に該当しますので下記の通り金額に応じて印紙を貼ります。
- 契約期間が3カ月以内で、更新の定めがないもの
- 契約の期間が3カ月を超える場合でも契約書の数量×単価などにより金額が計算することが可能なものでかつ更新の定めがないもの
請負金額 | 印紙金額 | 備考 |
1万円未満 | 非課税 | ただし、3カ月を超える契約期間を締結する場合は7号文書として200円 |
1万円以上100万円以下 | 200円 | |
100万円を超え200万円以下 | 400円 | |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 | |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 | |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
以下の条件に当てはまる場合は7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として4,000円の印紙を貼付けます。
- 契約の期間が3カ月を超え、記載金額がないもの(契約書の文言から全体の契約金額を計算することができないもの)