株式の遺産相続が修了してない場合 2017年6月10日 手続 役員の死亡などにより、株式の相続がまだ決まっていない場合などがありますが。その場合は「申立書」を添えて申請します。 申立書 そして、自社株の相続により自社株の所有権の持ち主が決定次第再度届出を提出してください。 続きを読む