種類 | 業種指定 | 内容 |
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①燃え殻 |
事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など 例:石炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃料灰など。 |
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②汚泥 |
工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程等で生じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの。 例:製紙スラッジ、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水道汚泥、活性汚泥、糊かす、うるしかす、浄水場沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、カーバイトかす、石炭かす、ガラス・タイル研磨かす、不良セメント、建設汚泥など。 |
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③廃油 |
鉱物性油、動植物系油脂に係るすべての廃油 例:潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類、タールピッチ類、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)など。 |
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④廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液 例:無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、写真定着液など。 |
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⑤廃アルカリ |
廃ソーダ液をはじめあとするすべてのアルカリ性廃液 例:廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液、舗装切断作業時に発生する汚泥との混合物(pH12.5以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカリ) |
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⑥廃プラスチック類 |
合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類 例:廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベーグライト、廃農業用フイルム、各種合成樹脂系包装材のくず、合成紙くず、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイヤ、パッキンなど)など。 |
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⑦紙くず | 有り |
下記の(1)~(6)の事業活動に伴って生ずる紙くず 例:建材の包装紙、建築現場から排出される紙くず、印刷くず、製本くず (1)建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの) PCBが染み込んだもの(全業種) |
⑧木くず | 有り |
記の(1)~(5)の事業活動に伴って生ずる木くず 例:建設業関係、木材;・木製品製造業官憲の廃木材、おがくず。バーク類、梱包材くず、板切れ、廃チップなど。 (1)建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの) 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)に係る木くず(全業種) |
⑨繊維くず | 有り |
下記の(1)(2)の事業活動に伴って生ずる繊維くず 例:木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、レーヨンくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど。 (1)建設業(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたもの。) PCBが染み込んだ(全業種) |
⑩動植物性残渣 | 有り |
食料品製造業、医療品製造業、香料製造業において原料として使用した動植物に係る固形状の不要物 例:魚および獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰・瓶詰めの不良品、乳製品、精製かす、醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、野菜くず、原料として保管しているもので不良となったもの。 |
⑪動物系固形不要物 | 有り |
と畜場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
⑫ゴムくず |
天然ゴムくず 例:切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど。 |
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⑬金属くず |
例:鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、切削くず、溶接かすなど。 |
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⑭ガラスくず、コンクリートくず大尾陶磁器くず |
(1)ガラスくず |
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⑮鉱さい |
例:高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残さ(スラグ)、キューポラ溶解炉のノロ、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など。 |
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⑯がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 例:コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ・瓦などの破片 |
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⑰動物のふん尿 | 有り |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿 例:牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などのふん尿 |
⑱動物の死体 | 有り |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 例:牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などの死体 |
⑲ばいじん |
大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。 |
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⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの |
①~⑲の産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの。 例:有害汚泥のコンクリート固形化物など。 |
産業廃棄物の種類
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