産業廃棄物の収取運搬の許可が必要な場合

たとえば、千葉県の産業廃棄物の収運許可が必要な場面はどういうときでしょうか。

それは以下のような時です。

  1. 千葉県で積み込んだ産業廃棄物を千葉県の処分場に持ち運ぶ場合
  2. よその都道府県で積み込んだ産業廃棄物を千葉県の処分場に持ち込む場合
  3. 千葉県で積み込んだ産業廃棄物を他の都道府県の処分場に持ち込む場合

 以上の場合には千葉県の産業廃棄物の収運許可が必要です。また、いろいろな県で積込み収集する場合は、各県の許可が必要になってきます。

 ただし、通過するだけの場合は不要です。(例えば東京都で収集した産廃を千葉県を通って茨城県に持ち込む場合、千葉県の許可は不要です。

許可・申請の種類

新規許可

  • 新たに収集運搬業を始める場合
  • 個人事業者が法人を設立した場合。またその逆に法人から個人になった場合。
  • 許可を受けている法人が吸収や合併などで他の会社に業務を引き継ぐ場合

更新許可申請

  • 許可を取ってから5年を経過したとき。(千葉県の場合は3か月前から申請の受付をしています。)

事業範囲の変更許可

  • 取り扱う産業廃棄物の種類の追加、または(混合物に限るなどの)限定を解除する場合。

変更届

  • 個人事業主の住所、氏名、が変更になったとき
  • 法人の住所、名称、組織、役員、株主、出資者が変更になったとき
  • 法定代理人が変更になったとき
  • 政令使用人が変更になったとき
  • 事務所の所在地が変更になったとき
  • 運搬車両、運搬機材が変更になったとき
  • 駐車場等が変更になったとき

廃止届

  • 事業を廃止したとき(10日以内に届け出)