特別産業廃棄物とは

産業廃棄物の中で特に危険性があったり、人に有害なものを指定しています。これらの運搬の許可を取るときは、特に配送時などに注意が必要です。また、申請書も異なりますので注意が必要です。

特別産業廃棄物の種類

廃油

引火点70℃未満の燃焼しやすいもの。

例・廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)廃灯油類、廃軽油類

廃酸

pH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液

例:廃濃硫酸、廃濃硝酸など。

廃アルカリ

pH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液

例:強アルカリ廃液など

感染性産業廃棄物

医療関係機関等において生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれがある病原体が含まれるもの。

または、これらのものが付着している産業廃棄物または付着しているおそれのある産業廃棄物。

例:廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の利用済み医療器材、使用済み衛生材料等

廃PCB等

廃PCB、PCBを含む廃油

例:熱媒体、電気絶縁体など

PCB汚染物
  1. 汚泥(PCBが染み込んだもの)
  2. 廃プラスチック類(PCBが付着し、または封入されたもの)
  3. 紙くず(PCBが塗布され、または染み込んだもの)
  4. 木くず(PCBが染み込んだもの)
  5. 繊維くず(PCBが染み込んだもの)
  6. 金属くず(PCBが付着し、または封入されたもの)
  7. 陶磁器くず(PCBが付着したもの)
  8. がれき類(PCBが付着したもの)
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの

廃石綿等

(飛散性のあるもの)

  1. 石綿建材除事業により除去された吹付け石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材
  2. 特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの
  3. 石綿建材除去事業、特定粉じん施設または集じん施設を設置する事業等で用いられ、廃棄された石綿付着のおそれのある用具、用具類
有害産業廃棄物

特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの

例:燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなど