再委託の禁止

 再委託とは、排出業者が当初に委託契約を結んだ処理業者が、受託した産廃の処理を他の処理業者に委託することです。廃棄物処理法は再委託を原則禁止しています。再委託することで産業廃棄物処理の責任の所在が不明確になり、不法投棄や無許可営業などの不適正取引を引き起こすおそれがあるからです。

再委託が認められる場合

 例外的に、「あらかじめ、文書で、排出業者の承諾を受けた場合」には、再委託が認められます。ただし、再委託後にさらに別の業者に再委託することは認められません。

産業廃棄物を引渡すとき

 産業廃棄物を処理業者に引渡すときは以下の点に注意しましょう。

  1. 引渡す産業廃棄物は、契約書に記載したとおりか
  2. 産業廃棄物に危険な物質を混入させていないか
  3. 契約の相手方の収集運搬業者が引き取りに来たか
  4. 契約書に記載した数量を大幅に超える量の産業廃棄物を処理させていないか
  5. マニュフェストの控え(A票)を受け取ったか

マニュフェストの返送があったとき

  1. 期限内に運搬終了の報告(B2票)が返ってきたか
  2. 指定した処分先に持ち込まれたか
  3. 期限内に処分終了の報告(D票)が返ってきたか
  4. 期限内に最終処分終了の報告(E票)が返ってきたか
  5. マニュフェストの記載に漏れはないか
  6. マニュフェストのの記載は、委託契約書のとおりか

委託契約書とマニュフェストの保存

 委託契約書とマニュフェストの保存期間は5年間です。確実に保存しておきましょう。