積替え・保管なしの許可

産業廃棄物収集運搬許可において積替え・保管なしの許可を取得した業者は排出場所から中間処理場または最終処分場まで直接運ばなければなりません。

積替え・保管の要件

積替え保管なしの場合には、施設的な要件は運搬車両と容器と駐車場くらいですが、積替え・保管ありで許可を取得しようとすると一挙にハードルは上がります。

積替えの要件

  1. 積替えを行う場所には、周囲に囲いを設け、かつ、「産業廃棄物の積替え場所」であることを表示すること。
  2. 積替え場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の飛散がないように必要な措置を講ずること。
  3. 積替え場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
  4. 石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

保管の要件

収集運搬に伴う保管は、決められた条件を満たす積替えを行う場合を除いて、認められません。

保管を行う場合の積替えに関する条件
  1. あらかじめ積替えを行った後運搬先が定められていること。
  2. 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所で適切に保管できる量を超えないこと。
  3. 搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること。
保管は次の要件を満たす場所で行うこと
  1. 周囲に囲いが設けられていること。
  2. 見やすい箇所に「産業廃棄物の積替えのための保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
積替えのための保管場所の掲示板

保管場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講ずること
  1. 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
  2. 屋外に置いて容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないこと。
容器を使用しない場合の高さ制限

保管場所には、ねずみ、蚊、ハエ、その他の害虫が発生しないようにすること
保管する産業廃棄物の数量は、保管の場所における一日あたりの平均的な排出量の7倍を超えないようにすること。
石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。